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民法

民法(共同根抵当)第398条の16

(共同根抵当)第398条の16第392条(共同抵当における代価の配当)及び第393条(共同抵当における代位の付記登記)の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場...
民法

民法(根抵当権の共有)第398条の14

(根抵当権の共有)第398条の14 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。2 根抵当...
民法

民法(共同根抵当の変更等)第398条の17

(共同根抵当の変更等)第398条の17 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。...
民法

民法(累積根抵当)第398条の18

(累積根抵当)第398条の18 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16(共同根抵当)の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。令和6年5月24日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第12条《自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止》

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第13条《個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉》

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。昭和22年5月3日 施行最判平7・12・15判示事項一 みだりに指紋...
日本国憲法

日本国憲法 第14条《法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典》

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴...
日本国憲法

日本国憲法 第15条《公務員の地位・選挙権・投票の秘密》

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを...
日本国憲法

日本国憲法 第16条《請願権》

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第17条《国・公共団体の賠償責任》

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。昭和22年5月3日 施行
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