民法 民法(根抵当権の元本の確定事由)第398条の20
(根抵当権の元本の確定事由)第398条の20 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたと...
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