スポンサーリンク
日本国憲法

日本国憲法 第21条《集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密》

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第20条《信教の自由と政教分離原則》

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他...
日本国憲法

日本国憲法 第19条《思想・信条の自由》

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第18条《身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由》

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第17条《国・公共団体の賠償責任》

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第16条《請願権》

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第15条《公務員の地位・選挙権・投票の秘密》

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。④ すべて選挙における投票の秘密は、これを...
日本国憲法

日本国憲法 第14条《法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典》

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴...
日本国憲法

日本国憲法 第13条《個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉》

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。昭和22年5月3日 施行最判平7・12・15判示事項一 みだりに指紋...
日本国憲法

日本国憲法 第12条《自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止》

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。昭和22年5月3日 施行
スポンサーリンク