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日本国憲法

日本国憲法 第11条《基本的人権の享有》

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第10条《国民の要件》

第三章 国民の権利及び義務第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第9条《平和主義》

第二章 戦争の放棄第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力...
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日本国憲法 第8条《皇室の財産授受》

第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第7条《天皇の国事行為》

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。五 国務大臣及び法...
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日本国憲法 第6条《天皇による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命》

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第5条《摂政》

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条《第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》》》第1項の規定を準用する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第3条《天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認》

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第2条《皇位継承》

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。昭和22年5月3日 施行
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