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日本国憲法

日本国憲法 第91条《財政状況の報告》

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第90条《会計検査院・国会の決算検査》

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行「国会の承認の議決...
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日本国憲法 第89条《公の財産の支出又は利用の制限》

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第88条《皇室の財産・費用》

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第87条《予備費》

第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第86条《予算の作成と国会の議決》

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第85条《国費支出と国の債務負担》

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第84条《課税の要件》

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第83条《財政処理の権限》

第七章 財政第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第82条《裁判の公開》

第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で...
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