(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第153条
第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)又は
第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2
第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)から《
第150条(催告による時効の完成猶予)》
第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
第154条 第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
第155条から第157条まで 削除
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

