民法(配偶者居住権の登記等)第1031条

民法
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(配偶者居住権の登記等)
第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)
に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。


第605条(不動産賃貸借の対抗力)の規定は配偶者居住権について、
第605条の4(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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