(代物弁済)
第482条 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)
が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、
その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判昭39.11.26
判示事項
民法第482条にいう「他ノ給付」が不動産の所有権を移転することにある場合と代物弁済成立の要件。
裁判要旨
民法第482条にいう「他ノ給付」が不動産の所有権を移転することにある場合には、当事者がその意思表示をするだけではたりず、登記その他引渡行為を終了し、第三者に対する対抗要件を具備したときでなければ、代物弁済は成立しないと解すべきである。
参照法条
民法482条

