(指図証券の弁済の場所)
第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(指図証券の弁済の場所)
第五百二十条の八 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033