(後見に関して生じた債権の消滅時効)
第875条 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
2 前項の消滅時効は、第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033