民法(委任の規定の準用)第874条

民法
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(委任の規定の準用)
第874条 第654条(委任の終了後の処分)及び第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、後見について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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