(委任の規定の準用)
第874条 第654条(委任の終了後の処分)及び第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、後見について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(委任の規定の準用)
第874条 第654条(委任の終了後の処分)及び第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、後見について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033