(債務者の危険負担等)
第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
1項補足
目的物(住宅)が売主・買主双方の責めに帰することができない事由(地震で倒壊など)によって、売主が目的物(住宅)の引き渡し債務を履行することができなくなったときは、買主(引き渡し債務の債権者)は反対給付の履行(代金の支払い)を拒むことができる。(債務者主義)

