民法(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)第858条

民法
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(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
第858条 成年後見人は、
成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、
成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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