民法(財産の管理及び代表)第859条

民法
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(財産の管理及び代表)
第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2 第824条(財産の管理及び代表)ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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