民法(占有の性質の変更)第185条

民法
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(占有の性質の変更)
第185条 権原の性質上占有者所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、
自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、
又は
新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始める
のでなければ、占有の性質は、変わらない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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