(管理者による事務管理の継続)
第700条 管理者は、
本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、
事務管理を継続しなければならない。
ただし、事務管理の継続が
本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らか
であるときは、この限りでない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第700条 管理者は、
本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、
事務管理を継続しなければならない。
ただし、事務管理の継続が
本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らか
であるときは、この限りでない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033