(組合の解散の請求)
第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(組合の解散の請求)
第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033