(即時取得の規定の準用)
第319条
第192条(即時取得)から《
第193、194条(盗品又は遺失物の回復)》
第195条(動物の占有による権利の取得)
までの規定は、
第312条(不動産賃貸の先取特権)から《
第313、314条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第315、316条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
第317条(旅館宿泊の先取特権)
第318条(運輸の先取特権)
》前条までの規定による先取特権について準用する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

