(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033