民法(売買契約に関する費用)第558条

民法
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(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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