民法(有償契約への準用)第559条

民法
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(有償契約への準用)
第559条 この節《第三節 売買》の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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