民法

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民法(貸主の引渡義務等)第596条

(貸主の引渡義務等)第596条 第551条(贈与者の引渡義務等)の規定は、使用貸借について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(借用物の費用の負担)第595条

(借用物の費用の負担)第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(借主による使用及び収益)第594条

(借主による使用及び収益)第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。3 借主...
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民法(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)第593条の2

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用貸借)第593条

第六節 使用貸借(使用貸借)第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6...
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民法(価額の償還)第592条

(価額の償還)第592条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第402条(金銭債権)第2項に規定する場合は、この限りでな...
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民法(返還の時期)第591条

(返還の時期)第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。3 当事者が返還の時期を定めた場合にお...
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民法(貸主の引渡義務等)第590条

(貸主の引渡義務等)第590条 第551条(贈与者の引渡義務等)の規定は、前条《第589条(利息)》第1項の特約のない消費貸借について準用する。2 前条《第589条(利息)》第1項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品...
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民法(利息)第589条

(利息)第589条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行商人間の金銭消費貸借...
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民法(準消費貸借)第588条

(準消費貸借)第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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