(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
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第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033