民法(貸主の引渡義務等)第596条

民法
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(貸主の引渡義務等)
第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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