民法

スポンサーリンク
民法

民法(受寄者の通知義務等)第660条

(受寄者の通知義務等)第六百六十条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知って...
民法

民法(無報酬の受寄者の注意義務)第659条

(無報酬の受寄者の注意義務)第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行有償の場合は「善管注意義務」を負う
民法

民法(寄託物の使用及び第三者による保管)第658条

(寄託物の使用及び第三者による保管)第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。3...
民法

民法(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)第657条の2

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)第六百五十七条の二 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求すること...
民法

民法(寄託)第657条

第十一節 寄託(寄託)第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(準委任)第656条

(準委任)第656条 この節《委任》の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(委任の終了の対抗要件)第655条

(委任の終了の対抗要件)第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。《準用》第876条の8(補助監督人)民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(委任の終了後の処分)第654条

(委任の終了後の処分)第654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない...
民法

民法(委任の終了事由)第653条

(委任の終了事由)第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(委任の解除の効力)第652条

(委任の解除の効力)第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
スポンサーリンク

Warning: Undefined variable $cache_folder in /home/ankou/takken-san.com/public_html/wp-content/plugins/wp-visitorflow/includes/classes/class-wp-visitorflow-recorder.php on line 273