民法(委任の解除の効力)第652条

民法
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(委任の解除の効力)
第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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