民法(準委任)第656条

民法
この記事は約1分で読めます。

(準委任)
第656条 この節《委任》の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました