民法

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民法(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第778条の4

(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第七百七十八条の四 相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者...
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民法(子の監護に要した費用の償還の制限)第778条の3

(子の監護に要した費用の償還の制限)第七百七十八条の三 第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777、778、778条の2

(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777条 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。一 父の否認権 父が子の出生を知った時二 子の否認権 その出生の時三 母の否認権 子...
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民法(嫡出の承認)第776条

(嫡出の承認)第七百七十六条 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(嫡出否認の訴え)第775条

(嫡出否認の訴え)第775条 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。一 父の否認権 子又は親権を行う母二 子の否認権 父三 母の否認権 父四 前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母2 前項第...
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民法(嫡出の否認)第774条

(嫡出の否認)第774条 第772条(嫡出の推定)の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。2 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために...
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民法(父を定めることを目的とする訴え)第773条

(父を定めることを目的とする訴え)第773条 第732条(重婚の禁止)の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条《第772条(嫡出の推定)》の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。民法 令和...
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民法(嫡出の推定)第772条

第三章 親子第一節 実子(嫡出の推定)第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。2 前項の場合において、婚姻の成立の日から200以内...
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民法(協議上の離婚の規定の準用)第771条

(協議上の離婚の規定の準用)第771条第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から《第767条(離婚による復氏等)第768条(財産分与)》第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)までの規定は、裁判上の離婚について準用する。民法...
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民法(裁判上の離婚)第770条

第二款 裁判上の離婚(裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。四 そ...
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