民法(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777、778、778条の2

民法
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(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
二 子の否認権 その出生の時
三 母の否認権 子の出生の時
四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

第778条 第772条(嫡出の推定)第3項の規定により父が定められた子について第774条(嫡出の否認)の規定により嫡出であることが否認されたときは、
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から1年以内に提起しなければならない。
一 第772条(嫡出の推定)第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
二 子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時
三 母の否認権 母が第一号の裁判が確定したことを知った時
四 前夫の否認権 前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

第778条の2
第777条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前6箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、
子は、
母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、
親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、
新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

2 子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が2以上あるときは、そのうち最も長い期間)が3年を下回るときは、第777条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。
ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

3 第774条(嫡出の否認)第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。

4 第777条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、
子が成年に達した後は、提起することができない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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