民法(父を定めることを目的とする訴え)第773条

民法
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(父を定めることを目的とする訴え)
第773条 第732条(重婚の禁止)の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条《
第772条(嫡出の推定)》の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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