民法(嫡出の承認)第776条

民法
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(嫡出の承認)
第七百七十六条 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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