民法

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民法(認知後の子の監護に関する事項の定め等)第788条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)第788条第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から《第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)》第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)までの...
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民法(認知の訴え)第787条

(認知の訴え)第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(認知の無効の訴え)第786条

(認知の無効の訴え)第七百八十六条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴...
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民法(認知の取消しの禁止)第785条

(認知の取消しの禁止)第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の効力)第784条

(認知の効力)第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(胎児又は死亡した子の認知)第783条

(胎児又は死亡した子の認知)第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。2 前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規...
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民法(成年の子の認知)第782条

(成年の子の認知)第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の方式)第781条

(認知の方式)第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(認知能力)第780条

(認知能力)第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知)第779条

(認知)第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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