民法(認知の取消しの禁止)第785条

民法
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(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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