(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033