民法

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民法(未成年者を養子とする縁組)第798条

(未成年者を養子とする縁組)第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(15歳未満の者を養子とする縁組)第797条

(十五歳未満の者を養子とする縁組)第797条 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他に...
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民法(配偶者のある者の縁組)第796条

(配偶者のある者の縁組)第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第795条

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限り...
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民法(後見人が被後見人を養子とする縁組)第794条

(後見人が被後見人を養子とする縁組)第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様と...
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民法(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)第793条

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(養親となる者の年齢)第792条

第二節 養子第一款 縁組の要件(養親となる者の年齢)第792条 20歳に達した者は、養子をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行20歳未満の者が養親となることはできない
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民法(子の氏の変更)第791条

(子の氏の変更)第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合...
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民法(子の氏)第790条

(子の氏)第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(準正)第789条

(準正)第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。民法 令和6年5月...
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