民法

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民法(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)第815条

(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)第815条 養子が15歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(裁判上の離縁)第814条

(裁判上の離縁)第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。2...
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民法(離縁の届出の受理)第813条

(離縁の届出の受理)第813条 離縁の届出は、その離縁が前条《第812条(婚姻の規定の準用)》において準用する第739条(婚姻の届出)第2項の規定並びに第811条(協議上の離縁等)及び第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)の規定...
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民法(婚姻の規定の準用)第812条

(婚姻の規定の準用)第812条第738条(成年被後見人の婚姻)、第739条(婚姻の届出)及び第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と...
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民法(夫婦である養親と未成年者との離縁)第811条の2

(夫婦である養親と未成年者との離縁)第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(協議上の離縁等)第811条

第四款 離縁(協議上の離縁等)第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。3 前項の場合において、養子の父...
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民法(養子の氏)第810条

(養子の氏)第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(嫡出子の身分の取得)第809条

第三款 縁組の効力(嫡出子の身分の取得)第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の取消し等の規定の準用)第808条

(婚姻の取消し等の規定の準用)第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。2 第七百六十九条及び第八百十六条の規...
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民法(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)第807条

(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)第807条 第798条(未成年者を養子とする縁組)の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養...
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