民法

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民法(相続回復請求権)第884条

(相続回復請求権)第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。民法 令和6年5月24日 ...
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民法(相続開始の場所)第883条

(相続開始の場所)第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続開始の原因)第882条

第五編 相続第一章 総則(相続開始の原因)第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(扶養請求権の処分の禁止)第881条

(扶養請求権の処分の禁止)第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)第880条

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)第880条扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることが...
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民法(扶養の程度又は方法)第879条

(扶養の程度又は方法)第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。民法 令和8年4月1日...
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民法(扶養の順位)第878条

(扶養の順位)第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合におい...
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民法(扶養義務者)第877条

第七章 扶養(扶養義務者)第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。3 前項の規定による審...
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民法(補助の事務及び補助人の任務の終了等)第876条の10

(補助の事務及び補助人の任務の終了等)第876条の10第644条(受任者の注意義務)、第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、第861条(支出金額の予定及び...
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民法(補助人に代理権を付与する旨の審判)第876条の9

(補助人に代理権を付与する旨の審判)第876条の9 家庭裁判所は、第15条(補助開始の審判)第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることが...
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