民法

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民法(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)第895条

(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分...
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民法(推定相続人の廃除の取消し)第894条

(推定相続人の廃除の取消し)第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(遺言による推定相続人の廃除)第893条

(遺言による推定相続人の廃除)第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相...
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民法(推定相続人の廃除)第892条

(推定相続人の廃除)第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続...
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民法(相続人の欠格事由)第891条

(相続人の欠格事由)第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者二 被相続人の殺害されたことを知って、...
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民法(配偶者の相続権)第890条

(配偶者の相続権)第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第889条

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第889条 次に掲げる者は、第887条(子及びその代襲者等の相続権)の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間で...
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民法(子及びその代襲者等の相続権)第887、888条

(子及びその代襲者等の相続権)第887条 被相続人の子は、相続人となる。2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代...
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民法(相続に関する胎児の権利能力)第886条

第二章 相続人(相続に関する胎児の権利能力)第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続財産に関する費用)第885条

(相続財産に関する費用)第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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