(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)
が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は
推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
民法
民法
商品紹介
民法
日本国憲法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)
が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は
推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033