民法

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民法(管理人の担保提供及び報酬)第29条

(管理人の担保提供及び報酬)第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができ...
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民法(管理人の権限)第28条

(管理人の権限)第28条 管理人は、第103条(権限の定めのない代理人の権限)に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定め...
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民法(管理人の職務)第27条

(管理人の職務)第27条 前2条《第25条(不在者の財産の管理)第26条(管理人の改任)》の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する...
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民法(管理人の改任)第26条

(管理人の改任)第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(不在者の財産の管理)第25条

(不在者の財産の管理)第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について...
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民法(仮住所)第24条

(仮住所)第24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(居所)第23条

(居所)第23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき...
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民法(住所)第22条

第四節 住所(住所)第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。民法 令和8年4月1日 施行住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす、という規定はない。
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民法(制限行為能力者の詐術)第21条

(制限行為能力者の詐術)第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。令和6年5月24日 施行最判昭44・2・13判示事項無能力者であることを黙秘することと民法20条にい...
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民法(制限行為能力者の相手方の催告権)第20条

(制限行為能力者の相手方の催告権)第20条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為...
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