日本国憲法

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日本国憲法 第33条《逮捕状による逮捕の原則》

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第32条《裁判を受ける権利》

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第31条《適正手続の保障》

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第30条《納税の義務》

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第29条《財産権》

第29条 財産権は、これを侵してはならない。② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第28条《勤労者の団結権》

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第27条《勤労の権利と義務》

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。③ 児童は、これを酷使してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第26条《教育を受ける権利および義務教育》

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。昭和22年5月...
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日本国憲法 第25条《社会権のひとつである生存権を保障するとともに、国の社会的使命》

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第24条《「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」》

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、...
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