日本国憲法

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日本国憲法 第63条《国務大臣の議院出席の権利と義務》

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。昭和22年5月3日...
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日本国憲法 第62条《議院の国政調査権》

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第61条《条約の承認に関する衆議院の優越》

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条《第60条(衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越)》第2項の規定を準用する。昭和22年5月3日 施行条約の承認については衆議院に先議権が認められているわけではないので、予算と...
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日本国憲法 第60条《衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越》

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国...
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日本国憲法 第59条《法律案の議決、衆議院の優越》

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。③ 前項の規定は...
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日本国憲法 第58条《議院の役員の選任、議院規則、懲罰》

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による...
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日本国憲法 第57条《会議の公開、秘密会》

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に...
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日本国憲法 第56条《議院の定足数、表決》

第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。昭和2...
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日本国憲法 第55条《国会議員の資格争訟の裁判》

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第54条《衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会》

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要がある...
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