民法

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民法(先取特権の内容)第303条

第八章 先取特権第一節 総則(先取特権の内容)第303条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)第529条の3

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)第529条の3 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、こ...
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民法(先取特権の不可分性)第305条

(先取特権の不可分性)第305条 第296条の規定は、先取特権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(債務者の抗弁)第539条

(債務者の抗弁)第539条 債務者は、第537条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(日用品供給の先取特権)第310条

(日用品供給の先取特権)第310条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。令和6年5月24日 施行
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民法(契約の解除と同時履行)第546条

(契約の解除と同時履行)第546条 第533条の規定は、前条の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(催告による解除権の消滅)第547条

(催告による解除権の消滅)第547条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除...
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民法(不動産の先取特権)第325条

第三款 不動産の先取特権(不動産の先取特権)第325条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。一 不動産の保存二 不動産の工事三 不動産の売買令和6年5月24日 施行
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民法(贈与)第549条

第二節 贈与(贈与)第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(売買)第555条

第三節 売買第一款 総則(売買)第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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