民法

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民法(指図証券の債務者の調査の権利等)第520条の10

(指図証券の債務者の調査の権利等)第520条の10 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。民法 ...
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民法(地役権の内容)第280条

第六章 地役権(地役権の内容)第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない...
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民法(記名式所持人払証券の善意取得)第520条の15

(記名式所持人払証券の善意取得)第520条の15 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持...
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民法(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の16

(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の16 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人...
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民法(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の17

(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の17 第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の規定の準用)第520条の18

(指図証券の規定の準用)第520条の18 第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(承役地の時効取得による地役権の消滅)第289、290条

(承役地の時効取得による地役権の消滅)第289条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。第290条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断す...
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民法(担保の供与による留置権の消滅)第301条

(担保の供与による留置権の消滅)第301条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)第527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)第527条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(申込みに変更を加えた承諾)第528条

(申込みに変更を加えた承諾)第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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