民法

スポンサーリンク
民法

民法 第205条

第四節 準占有第205条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)第508条

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)第508条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第509条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第509条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。一 悪意による不法行...
民法

民法(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第510条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(指図証券の譲渡)第520条の2

第七節 有価証券第一款 指図証券(指図証券の譲渡)第520条の2 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(指図証券の所持人の権利の推定)第520条の4

(指図証券の所持人の権利の推定)第520条の4 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(指図証券の善意取得)第520条の5

(指図証券の善意取得)第520条の5 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失...
民法

民法(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の6

(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の6 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができな...
民法

民法(指図証券の質入れ)第520条の7

(指図証券の質入れ)第520条の7 第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(指図証券の弁済の場所)第520条の8

(指図証券の弁済の場所)第520条の8 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
スポンサーリンク