民法

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民法(被保佐人及び保佐人)第12条

(被保佐人及び保佐人)第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第437条

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第437条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)第445条

(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)第445条 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第一項の求償権を行使することが...
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民法(取り消すことができる債務の保証)第449条

(取り消すことができる債務の保証)第449条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を...
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民法(他の担保の供与)第451条

(他の担保の供与)第451条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(数人の保証人がある場合)第456条

(数人の保証人がある場合)第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。令和6年5月24日 施行
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民法(登記)第36条

(登記)第36条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯保証人について生じた事由の効力)第458条

(連帯保証人について生じた事由の効力)第458条 第438条、第439条第一項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(天災等による時効の完成猶予)第161条

(天災等による時効の完成猶予)第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第147条第一項各号又は第148条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経...
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民法(所有権以外の財産権の取得時効)第163条

(所有権以外の財産権の取得時効)第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。令和6年5月24日 施行
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