民法 民法(質物の留置)第347条
(質物の留置)第347条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
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