民法

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民法(先取特権と第三取得者)第333条

第四節 先取特権の効力(先取特権と第三取得者)第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(先取特権と動産質権との競合)第334条

(先取特権と動産質権との競合)第334条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産保存の先取特権の登記)第337条

(不動産保存の先取特権の登記)第337条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第339条

(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第339条 前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産売買の先取特権の登記)第340条

(不動産売買の先取特権の登記)第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権に関する規定の準用)第341条

(抵当権に関する規定の準用)第341条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370、371条

(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第三...
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民法(抵当権の順位)第373条

第二節 抵当権の効力(抵当権の順位)第373条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。令和6年5月24日 施行
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民法(質権設定者による代理占有の禁止)第345条

(質権設定者による代理占有の禁止)第345条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。令和6年5月24日 施行
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民法(質権の被担保債権の範囲)第346条

(質権の被担保債権の範囲)第346条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。令和6年5...
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