民法 民法(先取特権と第三取得者)第333条
第四節 先取特権の効力(先取特権と第三取得者)第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。令和6年5月24日 施行
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