民法

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民法(境界標の設置)第223条

(境界標の設置)第223条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(境界標の設置及び保存の費用)第224条

(境界標の設置及び保存の費用)第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。令和6年5月24日 施行
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民法(境界線付近の掘削に関する注意義務)第238条

(境界線付近の掘削に関する注意義務)第238条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(遺失物の拾得)第240条

(遺失物の拾得)第240条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産の付合)第242条

(不動産の付合)第242条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。令和6年5月24日 施行
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民法(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第248条

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第248条 第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(共有の性質を有する入会権)第263条

(共有の性質を有する入会権)第263条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。令和6年5月24日 施行
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民法(準共有)第264条

(準共有)第264条 この節(第262条の2及び第262条の3を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
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民法(相隣関係の規定の準用)第267条 

(相隣関係の規定の準用)第267条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用す...
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民法(不動産売買の先取特権)第328条

(不動産売買の先取特権)第328条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。令和6年5月24日 施行
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