民法

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民法(抵当権の規定の準用)第361条

(抵当権の規定の準用)第361条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(債権を目的とする質権の対抗要件)第364、365条

(債権を目的とする質権の対抗要件)第364条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三...
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民法(任意規定と異なる慣習)第92条

(任意規定と異なる慣習)第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(本人のためにすることを示さない意思表示)第100条

(本人のためにすることを示さない意思表示)第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を...
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民法(代理権の濫用)第107条

(代理権の濫用)第107条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(無権代理行為の追認)第116条

(無権代理行為の追認)第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。令和6年5月24日 施行
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民法(単独行為の無権代理)第118条

(単独行為の無権代理)第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しな...
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民法(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(期間の計算の通則)第138条

第六章 期間の計算(期間の計算の通則)第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(期間の満了)第141、142条

(期間の満了)第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある...
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