民法

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民法(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第766条の3

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第766条の3 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対...
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民法(子の監護費用の先取特権)第308条の2

(子の監護費用の先取特権)第308条の2 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期...
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民法(親権の行使方法等)第824条の2

(親権の行使方法等)第824条の2 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。一 その一方のみが親権者であるとき。二 他の一方が親権を行うことができないとき。三 子の利益のため急迫の事情があるとき。2 父母は、そ...
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民法(監護者の権利義務)第824条の3

(監護者の権利義務)第824条の3 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)(第749条(離婚の規定の準用)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)において準用する場合を含む。...
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民法(親の責務等)第817条の12

第三節 親の責務等(親の責務等)第817条の12 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができ...
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民法(親子の交流等)第817条の13

(親子の交流等)第817条の13第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)(第749条(離婚の規定の準用)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)において準用する場合を含む。)の...
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民法(共有物についての債権)第254条

(共有物についての債権)第254条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(持分の放棄及び共有者の死亡)第255条

(持分の放棄及び共有者の死亡)第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。令和6年5月24日 施行
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民法(留置権及び先取特権の規定の準用)第350条

(留置権及び先取特権の規定の準用)第350条 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(動産質権の順位)第355条

(動産質権の順位)第355条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。令和6年5月24日 施行
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