民法 民法(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第766条の3
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第766条の3 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対...
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