民法

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民法(抵当権消滅請求)第379、380、381条

(抵当権消滅請求)第379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。第380条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。...
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民法(抵当権の処分の対抗要件)第377条

(抵当権の処分の対抗要件)第377条 前条《第376条(抵当権の処分)》の場合には、第467条(債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人...
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民法(代価弁済)第378条

(代価弁済)第378条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。令和6年5月24日 施行第三取得者は抵当権者の請求に応じる義...
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民法(抵当権消滅請求の手続)第383条

(抵当権消滅請求の手続)第383条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在...
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民法(債権者のみなし承諾)第384条

(債権者のみなし承諾)第384条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。一 その債権者が前条各号...
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民法(抵当権消滅請求の効果)第386条

(抵当権消滅請求の効果)第386条登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。民法 令和8年4月1...
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民法(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第387条

(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第387条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前項の...
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民法(抵当地の上の建物の競売)第389条

(抵当地の上の建物の競売)第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の所有...
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民法(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第391条

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第391条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条(占有者による費用の償還請求)の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を...
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民法(共同抵当における代価の配当)第392条

(共同抵当における代価の配当)第392条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。2 債権者が同一の債権の担保として...
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