民法 民法(抵当権消滅請求)第379、380、381条
(抵当権消滅請求)第379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。第380条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法